壁とちゃっきー

3○歳、初心者クライマーのおっさんによる初心者クライマーのためのお話やらシューズレビューやら

気をつけろ! 〜壁とちゃっきー6〜

前回別れの話を書いたところ

知ってか知らずかタイムリーな話題が、
舞い込んできました。


今回のケースは友人関係のもつれからのお話なのですが
恋人同士でも起こりうるケースだと思ったので
あえてここで取り上げてみることにしました。



ざっくりと説明すると
AさんとBさんは友人同士でした。

あるとき友人関係が破綻し、
縁を切ることに。

しかしAさんに対しBさんから
「今までに支払った食事代や遊び代の半分を返してほしい。」
と、言われました。

というのもAさんは日頃、Bさんから奢ってもらうことが多く
Bさんとしては
縁を切るのであれば半分だけでも返してほしい。
ということなのでしょう。

そこで、Aさんは自身の親に相談し
支払う気はないということで
縁を切ったそうです。

しかし、本当に支払う必要がないのか?
裁判などをおこされたりするのでは?
ということで

ちゃっきーのところにこの話が来たわけです。


最初の方にも書いたように、
友人同士に限らず、
恋人同士の別れ話でも
彼からデート代の半分を返すように要求された。

なんていうことがあるので
ご説明したいと思います。




実際に経験された方や、
法律に詳しい方、
そんな方たちからすれば
今回のケースは
ほとんどの場合、
Aさんに支払う義務は無いだろう。
ということがわかると思います。


ではなぜ支払う義務がないのか?

デートや遊ぶ際に、一方がお金を支払った場合
一般的にいう奢る、奢られる
という場合ですね。

この場合には

贈与契約

というのが成立したとみなされます。

この贈与契約というのは、

自分のお金や食事を無償で提供すること。

という事なので
それに対して見返りを求めたり
金銭を求めたりすることはできません。


とは言っても
すべてのケースに贈与契約が成立するかというと
そういう訳でもありません。


どういう場合には贈与契約が成立しないのか?

消費賃借契約

が成立していると思われる場合です。

この消費賃借契約というのは

お金を貸し、後で返してもらう契約

となります。



例えばBさんから
「お金は自分が出すけど今度返してね。」
などの発言があり
Aさんが了解している場合。

AさんがBさんに
「今度返す」
などと明言している場合。


これらの場合には

贈与契約

ではなく

消費賃借契約

が成立している事があり

BさんはAさんに請求する権利。
AさんはBさんに支払う義務。

が発生する可能性があります。


つまり

Bさんから普通に奢ってもらったAさん

には支払い義務がない場合が多く、

Bさんに返す約束をしていたAさん

には支払い義務が発生する場合がある。

ということですね。


支払いたくないAさん、
Aさんと同じ立場にたたされてしまった方、

今一度、Bさんと約束などはしていなかったかを確認しましょう。

逆に
支払ってほしいBさん、
Bさんと同じ立場に立ってしまった方、
同じく今一度、Aさんと約束などはしていなかったかを確認しましょう。





さて、最後に
Aさんが気をつけるべき事。

もし返済、返却などの約束をしていて
それらを放棄し
一方的に離別を告げた場合

賃借契約の不履行

だったり、
最悪のケースだと

詐欺罪

に当たることもあるので気をつけましょう。



Bさんが気をつけるべき事。

贈与契約が成立すると思われるケースで、執拗に返済を迫る。

賃借契約が成立すると思われるケースでも、執拗に返済を迫る。

どちらのケースでも、
相手や相手の家族を脅かす行為、または言動。

これらをしてしまうと
最悪の場合、

恐喝罪

や、

脅迫罪

に当たることもあるので気をつけましょう。





※なお、ここでちゃっきーが書いたことが全てではなく

実際には双方の発言のニュアンスであったり

年齢、性別等

様々な要素が加味されて
最終的な結論に行き着くと思うので

思っていたのと違う結論に行き着いた場合などでも

ちゃっきーは責任を負えませんのでご了承ください。

他サイト、他ブログでも
似たようなお話が掲載されている場合もありますが、

参考程度にお考えください。

もう一度言いますが

思っていたのと違う結論に行き着いても
ちゃっきーは責任を負えませんのでご了承ください!

さて、こんなにいい天気なので農作業に草刈り
がっばってきますよ!